こんにちは、ボス(@bossblognet)です。
もう11月の下旬に差し掛かっていますね。
そろそろ年末も近づいてきたのでふるさと納税をしようとお考えの方が多いのではないでしょうか!?
今日はそのような人たちのために、この記事では、
ふるさと納税でやってはいけないこと【3選】
について解説します。
ふるさと納税を行う上でチェックしておきたいことなので、ぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税とは
まずは「ふるさと納税でやってはいけないこと」を解説する前に、ふるさと納税についてかんたんに解説します。
ふるさと納税とは、自分の住民票が登録されている自治体以外の応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
自分自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などの返礼品もいただける魅力的な仕組みです。
返礼品については寄附金額の30%以内にすることが決まりとなっています。
ふるさと納税でやってはいけないこと
それでは、ふるさと納税でやってはいけないことについて解説していきます。
①寄付上限額を超える
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されます。
言い換えれば、控除上限額を超えてしまうと超えた分だけ損をしてしまうということです。
例えば、以下のようなケースで考えてみます。
控除上限額が50,000円の方の場合、ふるさと納税を50,000円すると税金控除額は、
50,000円ー2,000円=48,000円となります。
一方、控除上限額が50,000円の方の場合、ふるさと納税を60,000円しても、控除上限額が50,000円なので、税金控除額は、
50,000円ー2,000円=48,000円となります。
よって、10,000円分、余分な納税をしてしまったことになります。
上記のようなケースにならないためにも控除上限額をあらかじめ把握しておきましょう!
控除上限額は以下のサイトで調べることができます。
社会保険料の年間支払額がわからない場合(給与明細が手元にない場合)は、ざっくりとかんたんにシミュレーションしておおよその上限額を把握しておきましょう。
また、年末に近づいてきておおよその社会保険料の年会支払額がわかってきた場合は詳細な控除上限額シミュレーションを実施してみましょう。
②ワンストップ制度についての正しい情報
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。
確定申告しなくても税控除が受けられるってめちゃ便利ですよね!?
でもこの制度をよく理解していないとワンストップ制度を利用することができませんので、あらかじめ理解しておきましょう!
ワンストップ納税はその年のふるさと納税の納税先が5自治体以下に収める必要があります。
なお、1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります。
それ以外にも、もともと確定申告する必要がないこと(給与所得が2,000万円以下など)、ふるさと納税のたびに自治体に申請書を送付していることが条件となります。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
③寄付金受領証明書を確定申告までに紛失してしまう

寄付金受領証明書は税控除を受けるために必要な書類です。
必ずワンストップ制度を利用するまで、または、確定申告が終了するまでは大切に保管しておきましょう。
寄付金受領証明書はふるさと納税先の各自治体から送付されます。
返礼品とは別便で送付されますのでご注意ください。
私の例だと、ふるさと納税を納付したあと、数日で返礼品が到着しましたが、証明書は約3週間後、忘れたことにポストに投函されていました。
自治体によってはすぐに証明書を送付していただけるところもありますが、忘れた頃に送付されるケースもあるのでその点は注意しましょう!
今日の一言
当ブログでは記事の最後に今日の一言で締めくくっていますので、今日の一言を述べたいと思います。
今日の一言は、
ふるさと納税をするのはだいたい年末に近づいてから実施する方が多いと思いますが、年初に1回だけ実施した場合は忘れているケースもあると思います。
年初に実施した場合も忘れずに確認しましょう。
ふるさと納税を今年どれだけ利用したかを確認するにはふるさと納税をするサイトで確認できます。
ぜひ確認しましょう。
今日は最後までご覧いただきありがとうございました!